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庭に10㎡のタイニーハウスを建てるとき、確認申請は必要?

問題になりそうなので再度詳しく書くことにします。

「庭に小さな小屋を建てたい」

「離れに仕事部屋をつくりたい」

「趣味の部屋や小さな事務所がほしい」

最近では、タイニーハウスや小屋、離れなど、「母屋とは別に小さな建物を建てたい」という相談も増えてきました。

そこでよく聞かれるのが、

「小さい建物なら確認申請はいらないんですよね?」

という質問です。

結論からいうと、建物が小さいという理由だけで、確認申請が不要になるわけではありません。

「10㎡以下なら確認申請不要」とは限りません

インターネットを検索すると、

「10㎡以下なら確認申請不要」

という説明を見かけることがあります。

ただ、この10㎡という数字だけで判断するのは注意が必要です。

建築確認が必要かどうかは、

・建てる場所
・建物の規模
・階数
・新築なのか増築なのか
・用途

などによって変わります。

特に現在は、都市計画区域や準都市計画区域などでは、小規模な平屋であっても建築確認の対象になるケースがあります。

そのため、

「10㎡以下だから大丈夫」

と建物の大きさだけで判断することはできません。

母屋の庭に建てる場合も「建築」です

たとえば、自宅の庭に6畳程度の仕事部屋をつくる場合。

大きさだけを見ると、とても小さな建物です。

しかし、人が継続的に使用する建物として土地に設置するのであれば、建築基準法上の建築物として扱われることがあります。

物置、小屋、離れ、事務所、趣味室など、呼び方が違っても同じです。

最近よく見かけるコンテナを利用した建物も、「コンテナだから建築物ではない」というわけではありません。

土地に設置され、随時かつ任意に移動できない状態で継続的に利用されるものについては、建築物として扱われることがあります。

大切なのは商品の名前ではなく、

「どのように設置し、どのように使うのか」

です。

確認申請が不要でも、建築基準法がなくなるわけではありません

もう一つ、非常に大切な点があります。

仮に建築確認申請が不要となるケースでも、

建築基準法そのものを守らなくてよいわけではありません。

確認申請は、建築基準法への適合を行政や指定確認検査機関が事前に確認する手続きです。

その手続きが不要だからといって、

・敷地
・道路
・構造
・防火
・用途
・建ぺい率や容積率

などのルールまでなくなるわけではありません。

「確認申請がいらない」と「法律の適用を受けない」は、まったく別の話です。

小さな建物ほど、建てる前の確認が大切です

タイニーハウスや小さな離れは、一般的な住宅に比べると手軽に見えます。

しかし、小さいからこそ、

「このくらいなら大丈夫だろう」

と先に建ててしまいやすい建物でもあります。

完成してから、

「この場所には建てられなかった」

「用途上の問題があった」

「基礎や構造をやり直さなければならない」

となれば、結果的に大きな費用がかかります。

建物を建てたいと思ったら、商品を選ぶ前に、

その土地に、その用途の建物を建てられるのか。

まずそこから確認することをおすすめします。

株式会社クラハラでは、タイニーハウスや小規模建築についても、建物だけではなく、敷地条件や用途、建築基準法などを確認しながら計画しています。

小さな建物だからこそ、まずは「置けるか」ではなく「建てられるか」から考えることが大切です。

庭に小さな建物を建てるとき、確認申請は必要?

「庭に小さな小屋を建てたい」

「離れに仕事部屋をつくりたい」

「趣味の部屋や小さな事務所がほしい」

最近では、タイニーハウスや小屋、離れなど、「母屋とは別に小さな建物を建てたい」という相談も増えてきました。

そこでよく聞かれるのが、

「小さい建物なら確認申請はいらないんですよね?」

という質問です。

結論からいうと、建物が小さいという理由だけで、確認申請が不要になるわけではありません。

「10㎡以下なら確認申請不要」とは限りません

インターネットを検索すると、

「10㎡以下なら確認申請不要」

という説明を見かけることがあります。

ただ、この10㎡という数字だけで判断するのは注意が必要です。

建築確認が必要かどうかは、

・建てる場所
・建物の規模
・階数
・新築なのか増築なのか
・用途

などによって変わります。

特に現在は、都市計画区域で更地への新築や防火地域では小規模な平屋であっても建築確認の対象になります。

そのため、

「10㎡以下だから大丈夫」

と建物の大きさだけで判断することはできません。

母屋の庭に建てる場合も「建築」です

たとえば、自宅の庭に6畳程度の仕事部屋をつくる場合。

大きさだけを見ると、とても小さな建物です。

しかし、人が継続的に使用する建物として土地に設置するのであれば、建築基準法上の建築物として扱われることがあります。

物置(中に入れるもの)、小屋、離れ、事務所、趣味室など、呼び方が違っても同じです。

最近よく見かけるコンテナを利用した建物も、「コンテナだから建築物ではない」というわけではありません。

土地に設置され、随時かつ任意に移動できない状態で継続的に利用されるものについては、建築物として扱われることがあります。

大切なのは商品の名前ではなく、

「どのように設置し、どのように使うのか」

です。

確認申請が不要でも、建築基準法がなくなるわけではありません

もう一つ、非常に大切な点があります。

仮に建築確認申請が不要となるケースでも、

建築基準法そのものを守らなくてよいわけではありません。

確認申請は、建築基準法への適合を行政や指定確認検査機関が事前に確認する手続きです。

その手続きが不要だからといって、

・敷地
・道路
・構造
・防火
・用途
・建ぺい率や容積率

などのルールまでなくなるわけではありません。

「確認申請がいらない」と「法律の適用を受けない」は、まったく別の話です。

小さな建物ほど、建てる前の確認が大切です

タイニーハウスや小さな離れは、一般的な住宅に比べると手軽に見えます。

しかし、小さいからこそ、

「このくらいなら大丈夫だろう」

と先に建ててしまいやすい建物でもあります。

完成してから、

「この場所には建てられなかった」

「用途上の問題があった」

「基礎や構造をやり直さなければならない」

となれば、結果的に大きな費用がかかります。

建物を建てたいと思ったら、商品を選ぶ前に、

その土地に、その用途の建物を建てられるのか。

まずそこから確認することをおすすめします。

株式会社クラハラでは、タイニーハウスや小規模建築についても、建物だけではなく、敷地条件や用途、建築基準法などを確認しながら計画しています。

小さな建物だからこそ、まずは「置けるか」ではなく「建てられるか」から考えることが大切です。

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